FAQ一覧

紹介がなくても相談できますか?

 ご紹介等は必要ありませんので、初めての方もお気軽にご連絡・ご相談ください。また、初回(60分以内)のご相談やお見積りなども無料ですので、安心してご利用ください。

●初回の(無料)相談・見積りとは…
 お困りごとについて「依頼したいけど何から始めればいいの?」「依頼した場合いくらぐらいかかるの?」「依頼した場合どんな流れになるの?」等の基本的なものから「全ての財産を妻に譲る遺言を書きたい」「新しく取引を始めるので自分に不利にならない契約書を作りたい」など、ご依頼の前段階での希望や要望をヒアリングして不安や疑問を解消するためのご相談です。希望・要望の実現可能性などについても納得頂けると思いますので、それを踏まえて実際にご依頼なさるかどうかを判断できます。ご依頼を頂いた後は、依頼内容についての具体的なご相談や修正などは2回目以降も無料です。
 なお、行政書士には法令により厳しい守秘義務が課せられていますので、事前相談等(無料相談・見積り等)を含めてご相談の内容等が漏洩することはありませんのでご安心ください。

2021年01月12日

個人経営の小さい会社なのですが、顧問を依頼できますか?

 もちろん受任いたします。

 個人・法人に関わらず、事業をなさっていらっしゃると、取引先との契約やお客様との約款等、様々な契約書類が必要になります。自らがこれらを作成する場合はもちろん、先方から提示された契約内容を精査して取引を開始するかどうかの判断をしなければならない場合もあります。場合によっては「取引を見送る」という判断や「修正」が必要な場合もあるでしょう。

 このような「契約」やそれを書面にした「契約書」は、取引を開始または継続していく上での基本となる重要な土台です。顧問契約があれば、普段の小さなことや基本的な質問・確認・相談がしやすいので日常的にご利用いただけ、これによりのちに大きなトラブルとなるかもしれない危険を回避する事にも繋がります。
 中には「先方との信頼関係があるから契約書なんて必要ない」「契約書なんてなくても何かあればその時に相談して解決すればいい」とお考えの方もいらっしゃいますが、取引相手の経営主体や担当者が変わってしまう場合も考えられますし、取引開始時の友好なタイミングで話しにくい取り決めは、何か問題が発生してからでは尚更話しにくいということも考えられます。

2021年01月12日

費用の分割はできますか?

 報酬等のお支払い方法については、事前にご相談いただければ報酬部分については可能な限りにおいてできる限り対応いたします。(実費部分についてはご依頼時に概算額をお支払いいただき、業務完了後1週間以内にご精算いただきます)

 なお、参考のため以下に通常のお支払いパターンをご紹介いたします。
[事前相談(無料)・見積り等]
 →相談内容や要望等の確認、報酬・実費・その他費用・支払い方法等についての説明など
  ※上記を踏まえて依頼の判断をしていただけます。
[内金のお支払い]
 →通常は、正式に受任したタイミングで内金として「報酬額(予定額)の半額+実費概算額の  全額」をお支払い頂きます。
[業務完了・報告およびご精算]
 →ご依頼の業務について完了後のご報告をさせていただき、ご精算となります。
  ※お支払方法は、現金または銀行振込となっています。

2021年01月12日

無料相談(事前相談)や見積りをしたい場合、どのような流れになりますか?

 まずは左の「お問い合わせ・お見積り・ご意見」ボタンからご連絡ください。(メール等の文章でのご連絡が苦手な方・会話の方がわかりやすいという方は、直通070-5147-5490へお電話でのご連絡でも結構です。)

 相談の内容としては、具体的な質問等のほか、「何から話せばいいのかわからないのでとりあえず連絡した」や「○○について相談できるか?」などでも大丈夫です、必要に応じて当方から質問・確認をさせていただきますので、その流れに従ってお話しいただければご相談者ご自身も問題点や相談内容が整理でき、どの点に対策するべきかということがわかってくる効果もあると思います。

 フォームからの場合は2~3営業日以内に改めてこちらからご連絡をさせていただきます。直通電話からの場合は、タイミング等によって即時に対応できない場合がありますが、留守番電話にメッセージを残しておいて頂ければ同じく2~3営業日以内に当方から改めてご連絡をさせていただきます。(※非通知設定・着信設定の確認・当方からの折り返し着信対応にご注意頂ければ幸いです)

 なお、「お見積り」のご希望については、受任業務の内容等を正確にご提示するため、詳細についての質問・確認をさせていただくことがあります。あらかじめ資料・メモ等の準備の上ご連絡いただくことをお勧めいたします。

 無料相談(事前相談)の結果や内容等を踏まえて、その後当事務所へ依頼するかどうかご検討ください。
 最終的に当事務所へご依頼を頂く場合は、基本的には正式受任・着手前に必ず面談(直接お会いして受任業務の内容・報酬額の確認や打ち合わせ等)をさせていただいた上で進めさせていただきます。(※富山県内および一部隣接県地域の方は、当方が出張にて対応できます。遠方の方はご相談にて対応いたします)

 ご相談等の結果、法令上・その他の事由にて当事務所では受任できない場合でも、対策・解決策や場合によっては他の相談先などをご提案させていただきますので、「まず最初の相談先」として当事務所の無料相談(事前相談)をご利用ください。

2021年01月12日

保育園等向け「適正運営支援サービス」はどんな内容ですか?

 当事務所のオリジナルのプランで、保育園等の保育士さん等の日常の付帯業務を軽減し、その分本来業務である保育等に注力していただくことで、園の適正な運営に向けた支援を行うサービスです。
 保育士等にとっては、外部(モンスターペアレントや周辺住民等理不尽な外圧)からのストレスと一線を引くことができるので、業務的・精神的負担の軽減が図れます。
 事業者(園の経営側)にとっては、保育士等の労働環境向上につながることで離職率の低下や求人効果の向上に加え、万一これら外部とのトラブルが拡大化した際にも、その経緯等の記録がきちんと整理されていることで、その後の対応や解決に効果が期待できます。

 具体的なサービスの内容は以下の通りです。(平常時~対処案件発生時)
 ※「保育園等向け」のほか「小中学校向け」「塾向け」想定もあわせて記載しています。
[通常相談]
 →普段の疑問・相談等に対して、面談・電話・メール等で随時相談に応じます。具体的には、保護  者等への案内文やイベント等開催時のルール策定などから、給食費等の集金ルール・システム策  定やトラブル発生時に備えた事前のマニュアルづくり等にもご利用ください。
[トラブル発生時]
 →トラブルが発生し、先方からクレームやコンプレがあった場合において、必要な場合は当事務所  を対応窓口としていただくことで、当事務所が双方に対して「主張」や「請求」に加えて、トラ  ブル発生に至る原因や経緯等についてヒアリングや調査を行います。必要に応じて関係者等にも  ヒアリングを行いますが、当事者同士が直接やり取りしないので感情的になってしまうことを防  げます。また、どちらかが引け目を感じている場合(保育時間中に園児がケガをしてしまった場  合など)、当事者同士の直接の会話では正当な主張ができないという状況を排除する効果から、  より真実を捉えた正確な状況把握にもつながります。
 ※トラブル発生時の対応は、双方が対立し紛争等に発展する前に、状況を正確に把握・記録し、互  いに協力して解決に務めることを目的としています。万一、当事者の一方(または双方から)法令  上・裁判上の請求がなされ、他方がこれに反論するような紛争状態(双方の主張に妥協点・着地  点が見いだせない状況)となった場合は、最終的には当事者等の判断に基づいて訴訟等を含む通  常の紛争解決手段へ移行していただくことになります。
[処理後]
 →一連のヒアリング・調査等が完了後、報告書(記録書)を作成いたします。この報告書をもとに当  事者同士が解決策について検討していただくことになりますが、文書でのやり取りが必要な場合  はその作成もサポートいたします。
 →双方が解決案に合意したのち、当該合意を証明する書類(和解合意書等)を作成します。

「遠隔地家族支援サービス」は本人も申し込めますか?

 当事務所の「遠隔地家族支援サービス」は、富山県内(または一部周辺地域)に居住する方を、遠隔地の家族・親族に代わって支援(相談・助言・見守り等)を行うサービスですので、通常はは「支援対象者」と「依頼者(申込者)」は別の方ということになります。
 例えば富山県内の大学等に進学した学生さんを例に挙げると、支援対象者=学生さん、依頼者(申込者)=離れて暮らすご両親等、という関係になります。これは支援対象者=富山県内に暮らす高齢者、依頼者(申込者)=離れて暮らす親族、という高齢者プランでも同様です。

 ただし、学生さん等向け・高齢者等向け両プランとも以下の条件を満たしている場合はご本人からの申し込み(支援対象者=依頼者となる申し込み)も可能です。
●学生さん等向け
 加入時年齢28歳以下で、主に通学または雇用されて就労(アルバイト等を含む。自営業者・法人役 員等は除く)をしている方(またはそのための準備中の方)
●高齢者等向け
 加入時年齢60~80歳で、法律行為(契約等)を制限されていない方。
 ※ご本人(支援対象者)との会話等意思疎通ができ、ご本人の希望・要望・その他主張等のヒアリン  グに支障のない方