相続開始前親族調査[個人のご依頼者向け]

相続時に起こり得る“未知の親族関係発覚”に備える

【サービスの概要】
 将来相続が開始する前に、現時点での親族関係を調査・確認し関係親族等への説明等のために親族関係図等の資料作成を行うサービスです。これによりその後実際に相続が開始した際に慌てることのないように準備しておくために役立ちます。また、遺言書作成等の際の親族関係の確認等にも利用できます。
 人が亡くなり相続が開始した場合には、被相続人(=亡くなった人)の「財産調査」と「法定相続人調査」を進めていくことになります。これを踏まえて3か月以内に相続をするかしないかなどを判断することになるのですが、葬儀や遺品整理のほか残された家族の気持ちの整理などの時間を考えると、3か月はびっくりするほど短いものです。
 財産(借金等のマイナスのものを含む)については、実際に相続が開始するまでは本人(被相続人となることが想定される人)の自由意思に基づいて支出等が行われるため、家族や親族と言えども他者が調査したり口をはさんだりする余地はあまりありません。一方で親族関係(実際に相続が開始した場合の法定相続人になることが想定される人)については、現時点での正確な情報を把握し、検討・対策等を講じることができます。
 当事務所では、実際に相続が開始してから慌てることを避けるため、「遺言」や「相続」に関連して、実際に相続が開始される前の段階での正確な親族調査を推奨しています。近年は「終活」や「エンディングノート」等も一般的になりつつあることから、例えば「40代の息子が70代の両親に、両親が死んだ場合の話」をすることは以前よりはしやすくなってきていると言います。しかし実際にはほとんどの方はなかなかそうはできないと思いますし、たとえできたとしてもきっとかなりざっくりとした話になってしまって細かなところまではなかなか話が完結していないでしょう。
 相続開始前親族調査では、調査をしたことが本人や家族・親族に知られることはありません。また通常は時間的・金額的にもそれほど大きな負担は必要ありません。
 例えば「ご自身が遺言書を作成するにあたり、その前提資料作成を目的として当サービスを利用したい」とお考えの場合、そのことを家族やその他の親族等に知られるということはありません。また「Aさんが、自分の祖父母や両親が亡くなった場合に備えてその親族関係を確認したい」と考えてご依頼を頂いた場合、本人はもちろん、Aさんの妻や兄弟姉妹などを含め誰にも知られることなく祖父母や両親の出生から現在までの身分関係や現在の法律上の親族関係を確認することができます。
 調査の内容・作成する資料等や流れについては無料相談(事前相談)でもご確認いただけますので、遺言や相続等について気になっている方はお気軽にご連絡ください。
 遺言書作成のため等での本人からのご依頼のほか、相続対策のため兄弟姉妹共同でのお問い合わせやご依頼等も承ります。
【おススメの利用シーン】
 本サービスは、遺言書の作成をしたいととお考えの際のほか以下のようなタイミングで利用のご検討をおすすめします。人生や生活の節目となる時期やターニングポイントで、一度じっくりと考えてみるのはいかがでしょうか。
●就職するなど、社会人として自立した
●結婚して家族を持った・子供が生まれた
 →このように自分自身が一定のポジションに立ったときに“オトナの心構え”として自  らを取り巻く家族や親族関係について一度正確に把握しておく、という利用はいか  がでしょうか。
●祖父母や両親が一定の年齢になった
●祖父母や両親が病気をした・体調を崩した
●自分自身が病気をした・体調を崩した
 →自分や両親・祖父母の体調悪化などを体験すると、万一の時のことも頭をよぎるこ  とがあります。人はいつか必ず亡くなる、これは決して避けられません。そうなっ  た時に慌てることなくゆっくりと過ごすためにも、今できる準備をしておくことは  無駄ではないと思います。
●ご子息などに対して親族関係の説明をするために
 →相続対策に限らず、ご子息等への親族関係の説明のための裏付け資料としてのご利  用も可能です。冠婚葬祭など親族が一堂に会するタイミングでは顔を確認しながら  「あの人が○○の伯父さんだよ」などと説明をすれば理解も深まるはずです。
●所有者不明不動産の処理手続きにも
 →相続があったにも関わらず、何らかの事情により遺産分割等がなされておらず、元  の所有者の名義のままになっている不動産が全国に多数存在するという、いわゆる  「所有者不明不動産」問題。これらの解決の第一歩としてもご利用いただけます。
  ある不動産について、(すでに亡くなった祖父母等が所有者となっていた不動産が  あり)自分がその一部の所有権を有していることはわかっているが、その他の現所  有者が不明で処分(売る・貸すなど)ができない、などといった事情の不動産はかな  りあるようです。
  これをこのままさらに放置することは、社会的にはその不動産について適切な管理  や処分がなされず利用もされないという大きな損失を生みますが、個人レベルで見  ても、自分の子や孫に厄介な財産をさらに相続させてしまうという問題を残してし  まいます。しかも、子→孫→ひ孫と世代が進むにつれて、ますます権利者の数が多  くなり、権利(持ち分)が希薄になり、現所有者を探し出すことが困難で手間のかか  る作業になっていきます。いつか何らかの対応をするのであれば、少しでも早いに  越したことはありません。
  このような不動産を処分するには、まずは相続関係の調査(元の所有者の法定相続  人を存命の人まで順に追いかける)を行い、誰がどれだけの所有権を有しているの  かを明らかにすることが第一歩となります。子孫へ厄介な財産を相続させないため  に、ぜひ当サービスをご利用ください。
【料金】
●報酬額(基本)…(税別)30,000円 ※取得戸籍簿等5通まで
 ※例えば、80代の方を想定被相続人(被相続人となった場合を想定)として出生~現  在の現戸籍・改正原戸籍等を収集する場合、概ね3~4通程度であることが一般的  です。(転籍等をしている場合は、上記以上の戸籍簿等を取得する必要がある場合  があります)
●戸籍簿等追加取得等
 5通を超える戸籍簿等の取得が必要な場合…6通目以降(税別)2,000円/通
●面談解説料
 調査結果の解説等のため、特に面談を希望した場合(税別)5,000円/回(60分以内)
 ※通常は調査報告書・取得戸籍簿等を送付にておしらせします。(調査内容・質問等  については電話・メール等でも対応いたします)
 ※エリア(富山県東部)外への対応の場合は別途出張料が発生することがあります。
◆その他の費用等
 戸籍簿等取得手数料(実費)…戸籍簿等を取得するために市役所等に支払う手数料
 郵便料金…戸籍簿等の請求先市役所等が遠方の場合に、郵便にて取得する際の郵便料
 その他実費…郵便での取得など、定額小為替等を利用する際にかかる郵便局へ支払う       取扱手数料等(定額小為替1枚あたり100円)
 以上の報酬・実費等を申し受けますが、通常(取得戸籍簿等が3通程度の場合)は、総額で概ね35,000~38,000円程度になると思われます。
 あらかじめ費用を確認したい方は、事前相談またはお見積りをご利用ください。
【コメント】
 いざ相続が開始した際に、意外と想定外の事実・認識と違う(法律上の)親族関係が発覚することがあります。
●自分と父(または母)は実親子関係ではなかった
●祖父と父は実の親子関係ではなかった(父は養子だった)
●母の連れ子だった姉は父との養子縁組がなされていなかった
●父の前妻との間に(知らなかった)子がいた
●自分が幼い時に父と離婚した母が、実は兄を引き取っていた(私に兄がいた) …など
 これらは実際に起こり得る話です。
 もちろん、中には事前にわかっていてもどうにもできないこともあります。しかし、少なくとも事前に知っておくことで方針や対策について考えておくことができますし心の準備をする時間が生まれることは確かです。実際に相続が開始したとき、どんな立場の人がどんな主張をしてくる可能性があるのか、想定しているのとしていないのでは大きな差があることは明らかです。 
 いずれ開始する相続について、心配や不安がある方、相続関係(親族関係)について確認してみたい方、調査の事実を内緒にしたい方など、ぜひ一度お問い合わせください。
 
※調査の目的・範囲等によっては受任できない場合または別途対象者の委任状等が必要となることがありますのであらかじめご了承ください。