遺言書作成・更新サービス[個人のご依頼者向け]

「遺言書」自体がトラブル原因となってしまわないように、最新化のお手伝い

【サービスの概要】
 相続の際のトラブルを避けるために作成したはずの遺言書が、それ自体がトラブルの原因となってしまわないように、資産状況・親族状況そして自分の考えや想いを含めた総合的な状況にあわせて遺言書の内容を定期的に更新し、いざという時には少しでも依頼者(=遺言者)の最終意思に近い遺言執行が実現できることを目指すサービスです。
 遺言書は、遺言者が亡くなった場合にその方の最終意思を伝える大切な文書です。人が亡くなる時期は正確に予見できないため、「その時」が来てしまった場合には確実にその役割が果たせるよう、日ごろから見直し必要に応じて更新をしておくことをお勧めします。
【数年前に作成した遺言書を、見直さずにほったらかしにしていると…】
 近年「終活」や「エンディングノート」なども一般的になりつつあり、「遺言書」を作成する方も増えているようです。法務局でも自筆証書遺言の保管サービスがスタートした事から、今後ますます遺言書を作成する方が増加する事と思います。
 すでに何らかの形で遺言書を作成済みの方、作成したことに安心せずきちんと定期的な見直しをしていますか?数年前に作成したきり、そのままほったらかしということはありませんか?
 確かに遺言書を作成しておくことは、いざ相続が開始された時に残された家族が無用な争いやトラブルに巻き込まれることを防ぐ意味で大変有効なものです。しかし、何年もすのままにしていたり、家族・親族の状況が変化したのにその後も遺言の内容を見直していないと、その遺言自体がトラブルの原因となってしまう危険性もあります。
 遺言者も人間なら、家族・親族等周りの人も人間です。時間が経つにつれその状況や心境が変化するのは全く不思議なことではありません。「相続させようと思っていた息子が自分より先に亡くなった」「妻と離婚した」「孫が生まれた」「息子が結婚した」「養子をとった(または養子縁組を解消した)」「子供の1人が障がい者となったので、少し多めに財産を渡してやりたい」「遺言書を作成した以降に財産内容に大きな変動があった」などという家族構成・状況や資産状況等の変化は当然起こり得ることです。
 他方「相続させようと思っていた息子に裏切られたので財産を渡すことを止めたい」「世話になっている嫁(息子の妻)にも多少は財産を渡したいと思うようになった」「長男が商売を始めた際に援助をしたので、バランスを考えて次男の相続分を増やしてやりたい」など、考えや想いが変化することもよくあることです。
 以前に作成した遺言書の内容が、上記のような状況の変化に応じて更新されていないと、実際に相続が開始した(自身が亡くなった)際に最終意思とは違った相続手続きが行われてしまう危険性があるだけではなく、遺言書の内容と現状との違いから相続人同士の無用な争いに発展する火種を残してしまう事にもつながります。
【料金】
●基本料金(初回遺言書作成サポート)…(税別)30,000円~ ※自筆証書遺言の場合
 ※詳しくは「料金案内」をご確認ください。
 ※すでに作成した遺言書がある場合は、内容確認・ヒアリング等のため、契約料とし  て(税別)10,000円を申し受けます。
●定期更新サービス管理料金
 [1年単位]…(税別)5,000円/1年毎
 [2年単位]…(税別)8,000円/2年毎
 ※更新時期に状況(資産状況・親族状況等)をヒアリングし、遺言内容の更新・修正等  について助言等を行い、相談に応じます。
 ※更新等により遺言書作成(更新・修正した内容で新たに遺言書を作成)サポートをご  依頼頂く場合は、作成サポート料金として別途(税別)20,000円を申し受けます。
 ※その他、当該遺言書作成のための個別具体的な確認・調査等が必要な場合または付  加サービス等を受任する場合は、別途所定の料金が発生する場合があります。(詳  しくは「料金案内」をご覧ください)
【コメント】
 遺言書は、一度作成したらそのままでOKとは考えず、状況や考えの変化に応じてその都度または定期的に見直しを行っていくことをおすすめします。
 遺言書は、形式通りにきちんと作成されたものが複数ある場合は確定日付の新しいものが有効(古いものは無効)となることになっています。過去に作成した遺言書の内容を変更したい場合はもちろん、紛失した場合なども、新たに作成することで過去に作成した遺言書を無効にし、新たに作成した最新の遺言書の内容が有効な遺言となります。
 当事務所では、できば年に一度は遺言書の内容を見直すことをおすすめしています。見直し時期を「元日」「誕生日」「結婚記念日」などと決めておき、その時点での最新の状況に基づいて定期的に見直しを行ってみてはいかがでしょうか。もちろん、家族関係や資産状況に大きな変化があった場合は、その都度見直しが必要だということは言うまでもありません。
 当事務所の「遺言書作成・更新サービス」では、あらかじめご本人に設定して頂いた見直し時期(年1回)にあわせて事前にご案内し、現状や要望等を伺ったうえで必要に応じて新たな遺言書作成をサポートいたします。(もちろん、内容更新の必要がなければそのまま引き続き保管頂ければ結構です)
 以前に作成した遺言書を紛失してしまった・捨ててしまったかもしれないなどという方も、ぜひ一度ご相談ください。